共有名義で組む住宅ローンのメリットとデメリット

共有名義で組む住宅ローン

たとえば共働きの夫婦が住宅ローンを組む場合、共有名義で住宅ローンを組む方法があります。二人の住まいのために、夫と妻それぞれが住宅ローンを組み返済していく方法です。

この場合、その住まいは二人で「共有」することになり、住まいの名義も二人のものとなります。これが「共有名義」です。二世帯住宅など親子で住宅ローンを組む場合もこの「共有名義」が考えられます。

共有名義で組む住宅ローンのメリットは?

共有名義で組む住宅ローンは、一般に「ペアローン」と言われますが、さまざまなメリットがあります。その一つは、住宅ローン減税を名義人それぞれが受けられることです。

住宅ローン減税はローンの残高の1%分、所得税が戻ってくる制度です。

たとえば、現在3000万円のローン残高があり、そのうち夫の分が2000万円、妻の分が1000万円とした場合、それぞれ1%分、夫に20万円、妻に10万円の還付があるわけです。

「夫ひとりの名義で住宅ローンを組み、ローン残高3000万円とした場合、やっぱり30万円の還付があるから同じでしょ?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし夫の納めた所得税が20万円なら、還付されるのは30万円ではなく20万円です。

もちろん共有名義の場合も、夫が納めた所得税が20万円であれば、夫に還付されるのは同じく30万円ではなく20万円ですが、妻のローン残高に対しても住宅ローン減税を受けられる点が違うわけです。

また、共有名義であれば、将来住まい売却するとき、譲渡所得からの特別控除3,000万円をダブルで受けることができます。売却時に大幅に値上がりしていた場合には税金面で大きなメリットになりますね。

共有名義で組む住宅ローンのデメリット

しかし、共有名義にはデメリットもあります。共働き夫婦の奥さんが出産・育児等で仕事を辞めたら、ローンの返済はどうなるか?

また、奥さんの収入が減った場合、思ったほど住宅ローン減税のメリットがないということも考えられます。

名義人が夫ひとりの場合、万一、夫が死亡しても残ったローンは全額、団体生命信用保険で完済されます。しかし、共有名義の場合は、死亡した夫のローン残額は完済されますが、妻のローンは残ります。さらに、住まいの売却についても、夫婦二人が同意する必要があります。

親と子の共有名義にも注意したいことはあります。親と子が共有名義で住宅ローンを組んでいる間、子どもが新たに住まいを購入しようとしても自分の住宅ローンを組むことはできません。

また、親子間のトラブルで同居できない、親の死亡によりローンの返済が難しくなる、といったことも考えられます。

共有名義の住宅ローンを組む際には、夫婦間、親子間で先々のこともよく考えておく必要があるでしょう。


三木ファイナンシャルプランナー事務所【香川県】


三木ファイナンシャルプランナー事務所 【香川県】

香川県丸亀市にてファイナンシャル・プランナーとして活動しております。 独立系ファイナンシャルプランナーは保険会社、金融機関などに所属せず、公正中立な立場でお客様の視点にたち、お客様と一緒に考え、アドバイスを行い、夢を実現させるお手伝いをする「生活設計アドバイザー」です。